外注先としての経費立替の請求について
個人事業主で、取引先より外注として仕事をもらってます。
作業で使うパソコンを私がクレジットカードで購入し、経費として取引先に請求したい場合は、どのように処理するのがいいのでしょうか。
パソコンは、契約終了時には取引先に返却します。
税理士の回答

PCだけを請求するのであれば、立替金、あるいは未収金として処理することになります。
早速回答ありがとうございます。続けて質問させてください。
売上と一緒に請求となった場合はどうなりますか?
また、売上100,000円の一部(30,000円)がデザイン料なので源泉徴収はどうなりますか?
よろしくお願いします。

売上といっしょに請求になれば、立替分を含めて売上に計上することになります。そして、立替分は経費で処理することになります。また、デザイン料については、支払先が源泉徴収義務者であれば、源泉税を控除した金額を請求することになると思います。
回答ありがとうございました!参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年02月28日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。