[計上]修繕費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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修繕費について

農業個人事業主、青色申告です。

①農業用倉庫の屋根を年間20万円未満で、セルフ(自分)で修繕しようと考えているのですが、一括費用計上しても大丈夫でしょうか?②この場合、同じ屋根の修繕の続きを翌年もする場合、翌年も20万円未満なら一括費用計上は可能ですか?(1年目20万円未満、2年目20万円未満)
上記の2点が質問です。答えてもらえると助かります。宜しくお願いします。

税理士の回答

回答します。
修繕費として処理してください。
減価償却となる資本的支出は、その効果が何年にも及ぶために償却します。そして、金額的な判断には60万円というラインがあります。
あなたの場合、毎年、修理しており、しかも金額が60万円に届かないため、修繕費として、その年の経費に計上できます。

解答ありがとうございます。
毎度、ご丁寧で理解しやすく助かります。
60万円ラインと資産定義に該当しないように気をつけます。
ぎょうせいの税務六法を購入したので、ゆっくり読んでいこうと考えてます。また、解釈や実務処理で不明な点は質問させてもらうと思うので、機会があれば宜しくお願いします。ありがとうございました。

本投稿は、2022年03月06日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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