マージンを雑収入で仕訳した場合の簡易課税事業区分について
マージンの仕訳についての再質問です。
前回の質問で、
当店のお客様が、メーカー直営のオンラインショップにて商品を購入すると当店に手数料が振り込まれた場合の勘定科目は、売上高ではなく受取手数料(営業外収益)とするのが一般的という回答を頂きましたが、使用しているクラウド会計ソフトは、受取手数料(営業外収益)で勘定科目の設定が出来ません。
雑収入で、仕訳することにしましたが、消費税簡易課税の場合は、事業区分については第何種となるのでしょうか?
扱っている商品は化粧品ですが、マージンの場合は、第2種ではなく第4種でしょうか?
お手数をおかけしますが、どなたかご教授お願い致します。
税理士の回答
ご回答ありがとうございます。
お礼の投稿が出来ておりませんでした。
失礼致しました。
5種で仕訳して、無事確定申告が終わりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月07日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。