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過入金で返金された場合の仕訳について

クレジットカードで商品を仕入れましたが、商品に不備があったため、返品し口座に代金が返金されました。
クレジットカードの取り消しはできないようで後日引き落とされています。

購入代金と返金額が一致すれば問題ないのですが、購入した際にクーポンを使用しており、クーポン分が過剰に返金された状態です。

購入したプラットフォームのシステムの問題だと思うのですが、クーポンを使用しても販売している会社にはクーポン値引きがされていることは分からないようです。
おそらく、プラットフォームで負担している分なのでこうなっているのだと思います。

値引き分は、大体数百円〜数千円程度なのですが、この場合どのように仕訳ればいいのでしょうか?

例をあげて教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

以下の様になると思います。
(普通預金)xxxx (仕入)xxxx
---------------(雑収入)xxxx

本投稿は、2022年03月08日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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