出張旅費をクレカ等で払った場合のポイントについて
・業務命令で出張に行く場合、電車のきっぷをクレジットカードで購入した際に付与されるポイントは、税務上どうみなされるのでしょうか?
・あるいは、たまったポイント等で、又はクレジットガードとポイントを併用してきっぷを購入する場合は、税務上どうみなされるのでしょうか?
ちなみに、事業所からは旅費に関する規定にしたがい、旅程に応じて金額が支給されるため、領収書の提出は不要です。
ですので、出張する側がどのように支払うか(現金・クレカ・交通系ICカード等)は問われません。問われるとすれば交通手段くらいです(車の場合は計算が変わる)。
税理士の回答
・業務命令で出張に行く場合、電車のきっぷをクレジットカードで購入した際に付与されるポイントは、税務上どうみなされるのでしょうか?
ご相談者様の会社の旅費規程などで、特にポイントなどの扱いについて、定めがなければ(会社の定めがあり、これに従わない場合は、税務以外の問題が発生する可能性あるかと存じます。)、特に税務上も、給与課税されたりすることもないのが現状かと思われます。
・あるいは、たまったポイント等で、又はクレジットガードとポイントを併用してきっぷを購入する場合は、税務上どうみなされるのでしょうか?
前述のように、ポイントについて、ご相談者様に給与課税されない
以上、そのポイントを私的に利用されても、現状、税務上も特に
課税されないものと思われます。
(この点は、キャッシュレスの時代の流れもあり、今後、ポイントに
ついても、明確な規定が定められる可能性もございます。)
本投稿は、2022年03月10日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。