経費を計上し忘れた場合について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 経費を計上し忘れた場合について

計上

 投稿

経費を計上し忘れた場合について

経費とするはずだったドメイン代を帳簿に書き忘れてしまいました。

私は夫の扶養内で働く小規模な個人事業主で、主にブログの運営などをし青色申告しています。
2020年の帳簿にて、経費とするつもりだったドメイン代を書き忘れているのに気づきました。

ドメインの契約については以下の通りで、プライベート兼用口座から振込で支払っています。

①新規契約2020年11月16日~2021年11月16日まで 792円
②契約更新2021年11月17日~2022年11月16日まで 1628円

②のほうについては帳簿に記載済みなのですが、①のほうが未記載の状態です。

そこでご質問させてください。

【質問1】
帳簿に記載していない以上、①の費用について経費に出来ないのはわかるのですが、このまま未記載でもいいのでしょうか。
金額も小さく所得などに影響がないため、経費にならなくても問題ないように思うのですが、この場合でも今から修正仕訳などが必要になってしまうのでしょうか。
もし必要であれば、修正仕訳の方法など教えていただけると幸いです。

【質問2】
②のほうは記載済みなのですが、こういった費用は1年を超える契約かどうかで仕訳が変わると見かけました。
今回の場合1年契約であり事業主勘定を使用しているのですが(事業用口座がなくプライベート兼用です)、以下の仕訳で問題ないでしょうか。
発生主義で帳簿付けしているため、これだけでは不十分ではないかと悩んでいます。

振り込み日である2021年10月27日に
通信費1628/事業主借1628


初歩的な質問で大変申し訳ございませんが、教えていただけると幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

①少額であれば、経費に計上しなくても問題ないと思います。
②1年の契約で継続的に支払をするものであれば、相談者様の仕訳でよいと思います。

出澤先生

お忙しいところ詳しくありがとうございました。
どちらも問題ないようで安心しました。

本当にありがとうございます!

本投稿は、2022年03月11日 02時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,182
直近30日 相談数
656
直近30日 税理士回答数
1,216