フードデリバリーでの経費について
バイクでフードデリバリーをやっています
経費についてなんですが
夏場に20回ぐらい
水分補給としてお茶やスポーツドリンクや塩分補給飴を購入しました
自販機で買ったものは出金伝票で管理をしてるんですが
そもそも経費に計上してもいいのでしょうか?
税理士の回答

従業員のために使った経費であれば、福利厚生費で経費で落とすことも出来ますし、自販機で買ったものも出金伝票で購入単価×個数と日付をかけば認められると思うんですけど、それが、事業主本人のみの飲食であれば経費として計上出来ないのではないでしょうか?。
本投稿は、2022年03月11日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。