個人事業税の計上について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 個人事業税の計上について

計上

 投稿

個人事業税の計上について

オンラインストアをしております。
11/30納期限だった個人事業税の納付を忘れていて今年の1/6に支払いをしたのですが、この分は経費として令和3年度の確定申告で計上できますでしょうか?
それとも翌年の経費となるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

どちらでも良いです。
所得税法基本通達37-6(3)
賦課課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額
各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。

本投稿は、2022年03月12日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
720
直近30日 税理士回答数
1,447