個人事業税の計上について
オンラインストアをしております。
11/30納期限だった個人事業税の納付を忘れていて今年の1/6に支払いをしたのですが、この分は経費として令和3年度の確定申告で計上できますでしょうか?
それとも翌年の経費となるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
どちらでも良いです。
所得税法基本通達37-6(3)
賦課課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額
各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。
本投稿は、2022年03月12日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。