事業用物件の保証人への謝礼は経費になるか
事業用物件の保証人になってくれた見返りに毎月7万円(年間84万円)を継続して支払っているのですが、経費として認められますでしょうか?現金で支払っているため証明するものはありませんが、契約書の保証人として記載されているため、保証人であることの証明は可能です。経費として認められる場合の勘定科目は支払手数料で良いのかどうかも知りたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
謝礼という名目であれば業務に関係ないので交際費になります。
また現金で払っている場合であっても領収書をもらうべきです。
本投稿は、2022年03月17日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。