一人親方が支払う人工代の勘定科目について
主人が一人親方をしています。
月に数回、同業者や友人に手伝いとして来てもらい日当として8,000円〜15,000円/日程度渡しています。来てもらうのは月に5日前後です。
同業者に関しては、月末に請求書や領収書を発行してもらったり、銀行振り込みにて支払いをしています。
友人に関しては、ちょっとした小遣い稼ぎということで、まとめて現金を手渡すのみです。
同業者に支払った謝礼は「外注費」として計上しているのですが、友人に支払った分は経費にできるのでしょうか?またその場合の、金額の上限や勘定科目を教えてください。
税理士の回答
お世話になっております。
ご友人でも、事業のお手伝いで来ていただいているのであれば、「外注費」で処理します。上限はありません。
ただ、現金で渡しているとのことから、ご友人の方から領収書はもらってください。
よろしくお願いいたします。
迅速な回答ありがとうございます。
勉強になりました。
今後ともよろしくお願いします。
本投稿は、2020年10月08日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







