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パソコンの購入費の仕訳について

会社開業にあたりパソコンを購入する予定です。
パソコン購入代は開業費にはならないと聞いております。
工具器具備品(資産)として計上し、減価償却しなければいけないのは、10万円を越えた場合で、10万年以下は消耗品扱いで大丈夫なのでしょうか?
また、10万以内のパソコンに会計ソフトやOSを入れた場合、会計ソフトやOS代は別途消耗品として計上して良いのでしょうか。

ちなみに青色申告の予定です。

回答をお願いいたします。

税理士の回答

PCは、10万円以上であれば固定資産に計上し、10万円未満は消耗品費になります。なお、PCと会計ソフトやOSが一体として使用される場合、合計で10万円以上になれば固定資産に計上します。また、10万円未満のPCを開業前に購入した時は開業費に計上します。

ありがとうございました。
わからないことばかりで助かりました。

本投稿は、2022年04月09日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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