美容室でシャンプー台追加の工事について
シャンプー台を一台追加するにあたり内装の工事をしました。
工事費70万円、シャンプー台購入費80万円。
それぞれどのように仕訳をしたら良いでしょうか?
マネーフォワードを使用しています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

器具備品150万 / 預金150万
耐用年数5年で減価償却になると思います。
工事費とシャンプー台購入費をまとめて仕訳するのでしょうか?

はい、シャンプー台設置に係った据え付け費用の工事費用はシャンプー台の取得価格に含めて仕訳することになります。
支払いの日付が違う場合は分けて同じ勘定科目で仕訳するのが良いでしょうか?
マネーフォワードを使用していますが、仕訳以外に減価償却もまとめて行うのでしょうか?
工事の内容は既存のシャンプー台の移動や配管工事をしていますが、建物付属設備でなくて良いのでしょうか?

シャンプー台購入に係った費用であれば、その新品のシャンプー台の設置完了日などの同じ日付で仕訳を切ってしまっていいかと思います。
その後減価償却もまとめて行う形になります。
既存のシャンプー台の移動などの原状回復工事等であれば建物付属設備とはせず費用計上して頂く形で問題御座いません。
本投稿は、2022年04月28日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。