軽油の社員販売
軽油を社員販売した場合の仕訳を教えてください。
132.1円/1Lで50L販売した場合
軽油引取税32.1
仕訳
現金7,105 /雑収入 5,500 課税 軽油本体代
/雑収入 1,605 不課税 軽油引取税
こちらの仕訳の計上で良さそうでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
社員販売であっても、商品の販売ですので、「雑収入」勘定ではなく「売上高」勘定になるのではないでしょうか。
その他の部分は問題ありません。
ご返信ありがとうございます。
通常は顧客への販売用ではなく、自家給からトラックに入れているもので、売上高よりも雑収入の方が適しているのかな感じますがいかがでしょうか?
販売は販売なので売上高ということでしょうか?
質問の不備申し訳ありません。

土師弘之
軽油販売には届出が必要なこと、また、軽油引取税が消費税が非課税となるためには、仕入先(特約店)と「委託販売契約」を締結していることが条件ですので、自家使用分を従業員に分ける場合には、132.1円/1Lすべてが消費税の課税対象となります。
したがって、軽油の販売店でなければ、売却額すべてが「雑収入」になり、軽油引取税を別途認識して処理することは出来ません。
つまり、特約店は軽油引取税の特別徴収義務者であるから、軽油引取税を消費税非課税として処理できるのであって、特別徴収義務者でない事業者は、販売額全額を消費税の課税対象とする必要があります。
分かりやすいご説明ありがとうございました。
軽油販売店ではないので、雑収入の課税処理で対応しようと思います。
本投稿は、2022年05月06日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。