確定申告の経費になるか?
個人事業主で駐車場経営をしています。
駐車場内に木の枝、草があり非常に汚いので木の枝掃除、草掃除(草刈り)しているとき飛び石(草刈り)で契約者の車窓ガラスを割ってしまいました。
その際の事故修理費は経費にできますでしょうか?
事業の遂行にて支払いました。
経費になる場合はなにが領収書などはなにが必要になりますか?
税理士の回答

事業の遂行上支払った事故修理費は経費にできます。
車窓ガラスの修理代として支払った領収書を保管してください。
本投稿は、2022年05月08日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。