合同会社経営。正社員の妻へ賃金を払いたい。
はじめまして。
合同会社を経営しています。
業務執行役員は私ひとり、従業員一名です。
妻は他で正社員として勤務していますが、
月初の数日、夜や土日に事務処理を
手伝ってもらっており、その賃金を払いたいです。
月に数日、不定期なので3万円前後と考えていますが、この場合、妻への支払いは認められるでしょうか?
認められる場合、経理上どのような科目で処理をすれば良いでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
事務処理としての適正な金額であれば、バイト代として認められると思います。
不定期ですので、時給換算で雑給処理するのがよろしいかと思います。
早速ご回答頂き、ありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2022年05月15日 08時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。