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YouTuberの経費計上について

YouTube配信で生計を立てる予定です。

プレゼント企画で用意した費用に関しては経費計上可能でしょうか?

また、プレゼント企画として馬券や宝くじをプレゼントした場合、購入費用なのか当選金なのかどちらが経費計上できるか教えていたたいです。

税理士の回答

広告費として経費計上可能と思います。当選前であれば購入費用となります。

ご回答頂きありがとうございます。
恐れ入ります。
経費計上の場合、購入費用の領収書(Amazonギフト券の購入履歴)があり、企画説明ができれば経費として申請できますでしょうか?

できると思いますがカード明細が単に「アマゾン」となっている場合は購入明細をダウンロードしておく必要があると思います。

ご回答頂きありがとうございます!
参考にさせて頂きます!!

本投稿は、2022年05月26日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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