保険料の損金算入について
夫が代表を務める会社に社員として妻を入れています。
うちの会社は、妻以外にもパートのアルバイトを雇っています。
妻を被保険者として、医療保険や返戻金無しの死亡保険を契約予定なのですが、その保険料を支払保険料として損金計上しても問題ないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
山崎大蔵
法人名義での契約を前提として、従業員(奥様)を被保険者に損金計上することは可能です。
但し、支払金額=損金計上額では無い場合があります。損金計上額は、保険会社に確認が必要で、保険会社に問い合わせすれば、損金計上額や仕訳例を記載した資料を配布してくれると思います。
以下に、代表的な仕訳をご参考までに記載させて頂きます。
①定期保険
・被保険者=役員、従業員
・保険金受取人=法人
・保険料=100,000円
・最高解約返礼率=50%超70%以下(保険期間の4割相当の期間内)
・仕訳例 保険料/現金預金 60,000円
前払保険料/現金預金 40,000円
②定期保険
・被保険者=役員、従業員
・保険金受取人=法人
・保険料=100,000円
・最高解約返礼率=50%以下
・仕訳例 保険料/現金預金 100,000円
②終身保険
・被保険者=役員、従業員
・保険金受取人=法人
・保険料=10万円
・仕訳例 保険積立金/現金預金 10万円
ご参考ください。
本投稿は、2022年06月20日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







