コーヒー代とケーキ代がセット価格で内訳不明の場合経費計上どのようにすればよいか
コーヒー代とケーキ代がセット価格で内訳不明の場合経費計上どのようにすればよいでしょうか。コーヒー代のみであれば会議費や旅費交通費には該当すると思っております。
税理士の回答

回答します
会議の際に飲料と共に食する「茶菓子」であるならば、会議費となると思われます。
なお、会議の際に提供され食しない場合、お持ち帰りをしたとしても、同様の考え方と思われます。
「旅費交通費」とされるのはよくわかりません。
ご回答ありがとうございます。
一人で喫茶店で仕事する場合はいかがでしょうか。

回答します
喫茶店に行く理由は何でしょうか。
事務所でオンライン会議などができないため、喫茶店で会議をされたのでしょうか。
会議をされていないのであれば、そもそも「会議費」に該当しないと思われます。
また、「旅費交通費」とのお話から推察しますと、出先でのお茶代で高額でなければ、出張費のなかの「雑費」の範疇になる可能性はあります。
なお、リフレッシュのため、仕事の場所を変えることはありますが、その時に係る飲食代などは、むしろ個人的な支出と考えらえますので、経費に計上することは難しいと思われます。
本投稿は、2022年07月07日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。