補助金受入による圧縮記帳について
この度、医療関係の備品を購入し補助金交付を受けました。
”医療提供体制設備整備交付金”です。
この補助金は圧縮記帳の対象となる補助金なのでしょうか?
恐らく国や地方公共団体のものとは思うのですが。
医療設備 税込460,000円
補助金 430,000円
現在の仕訳
工具器具備品 / 現預金 460,000
現預金 / 雑収入 430,000
圧縮記帳の仕訳(直接減額法)
器具備品圧縮損 / 工具器具備品 430,000
減価償却時(月按分 6ヶ月経過、耐用年数5年、定率法という前提)
減価償却費 / 工具器具備品 6,000
上記仕訳で問題ありませんか?
直接減額した場合、器具備品の帳簿価額が少なくなるとは思うのですが
これは、帳簿価格の残高の大小に関係なく減価償却しなければいけないもの
なのかも教えて欲しいです。
宜しくお願い申し上げます。
また、圧縮記帳を行った場合に法人税申告書の別表もしくは付表が必要であれば
該当の書面の名前も教えて頂きたいです。
税理士の回答

減価償却時(月按分 6ヶ月経過、耐用年数5年、定率法という前提)
減価償却費 / 工具器具備品 6,000
差額30,000*0.5*1/2=15,000円(年半分)
また、圧縮記帳を行った場合に法人税申告書の別表もしくは付表が必要であれば
該当の書面の名前も教えて頂きたいです。
別表13-1です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2022/pdf/13(01).pdf
早速のご回答ありがとうございます。
すいません。減価償却の計算が、いまいちわからないのですが、
差額分に対する減価償却費の金額の説明を、詳しく教えて頂けませんか?
差額30,000*定率法償却率0.4*6/12ヶ月=6,000円になると思ったのですが・・・。
差額30,000円は即時で償却(月数按分)で15,000円という事でしょうか?
”医療提供体制設備整備交付金”は圧縮記帳対象となりますでしょうか?
別表の件は了解いたしました。確認してみます。

6ヶ月経過、耐用年数5年、定率法という前提
5年は、0.5です。
30,000*0.5*6/12=7,500円でした。申し訳ありません。15,000円ではないです。
医療提供体制設備整備交付金”は圧縮記帳対象となりますでしょうか?
その交付金があって、購入したのでは・・・。なると考えます。
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/news/docs/938cb506995ae9b16c5888d93541c314_1.pdf
ご回答ありがとうございます。
何度も申し訳ありません。
償却率の件ですが平成24年4月1日以後の取得なので、200%定率法ではないのでしょうか?
5年であれば定率法償却率0.4になると思うのですが・・・。
あと国庫補助金に該当し圧縮記帳という事になると思うのですが、
調べていると取得価額は圧縮後の金額は30万円未満のものになるので、
少額減価償却資産として残額を損金に落とす事も可能ということでしょうか?
申し訳ありませんが、お時間頂戴できますでしょうか。宜しくお願い申し上げます。

償却率の件ですが平成24年4月1日以後の取得なので、
上記だったんですね。
0.4です。
30,000*0.4*6/12=6,000円です。申し訳ありません。
調べていると取得価額は圧縮後の金額は30万円未満のものになるので、
少額減価償却資産として残額を損金に落とす事も可能ということでしょうか?
できません。圧縮記帳前です。
国庫補助金の圧縮記帳なので、これは法人税法上の圧縮記帳と理解しました。
そして、少額減価償却資産は租税措置法だと思います。
圧縮記帳と少額減価償却資産の併用は可能だと思うのですが違うのでしょうか?
また、逆に圧縮記帳前しか少額減価償却ができないとなった場合、
圧縮記帳と少額減価償却の併用ができる状況が思いつきません。
色々なサイト等を見ると可能なように思えるのですが、私の理解が
根本的に間違っているのでしょうか?
圧縮記帳には法人税法と租税措置法の2種類があると理解した上で、併用ができないのは
租税措置法上の圧縮記帳を行い少額減価償却も行った場合、両方が租税措置法になってしまうので
併用が出来ないという事じゃないのでしょうか?
措置法のダブル適用は不可になっているので。

竹中はできないと考えます。
そもそも、取得価格は、それと違います。
消耗品には、圧縮記帳はありません。
宜しくお願い致します。
弥生会計のQ&Aに設例が出ていました。
複数税率対応レジを購入 320,000円
工具器具備品 / 普通預金 320,000
対象資産に対する補助金 200,000円
普通預金 / 雑収入 200,000
圧縮損 / 工具器具備品 200,000
”圧縮記帳後の工具器具備品の取得価格は、12万円となります。”
仮に、圧縮記帳後の工具器具備品の取得価格が10万円未満となる場合は、
少額減価償却資産として、「消耗品費」で経費計上できます。
消耗品 / 工具器具備品 80,000
会計ソフト開発の会社が、おかしな事例をサイトに載せるとは思えないのですが・・・。
他の税理士事務所のサイトも確認しましたが、やはり圧縮記帳後の金額が少額なのかどうかの
判定に用いていると思われます。
竹中先生の最終的な回答としては法人税法上だろうと租税措置法上だろうと圧縮記帳と
少額減価償却資産の併用はできないという回答でよろしいでしょうか?

法人税法上の圧縮記帳と少額減価償却資産の併用はできる。
見解を、分けて、行います。
申し訳ありませんでした。
租税特別土地法の圧縮記帳と少額減価償却資産の併用はできない。
下記を改めて読んでみました。
(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
第六十七条の五 第四十二条の四第三項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものに限る。以下この項において「中小企業者等」という。)が、平成十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの( その取得価額が十万円未満であるもの及び第五十三条第一項各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小企業者等の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該中小企業者等の当該事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該事業年度が一年に満たない場合には、三百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
本投稿は、2022年07月14日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。