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「按分が認められない時はどうなるのですか。」

個人事業主です。自宅の電気代・ガス水道代・通信費で事業用の按分、割合をそれぞれ、6割・2割・9割にしたいと考えています。自宅を事務所・会議室・従業員控室等に使います。

この按分では認められないと指摘されることはあるのですか。もしそうなった場合、確定申告を修正してその年の不足分を支払うことになるのですか。あるいは、3年後くらいに、まとめて不足分を支払うことになるのですか。

税理士の回答

按分は、実額に近い場合には、認めます。
按分の根拠が必要です。
根拠がない場合には、認められません。
ので、修正申告などになります。
その場合には、過去5年分まとめて行います。

みなさん、それぞれの根拠を示すと思います。しかし残念ながら、「それでは根拠にならない」と指摘され修正申告をする個人事業主は、ざっくり言って全体の何割くらいなんでしょうか。
修正する場合は、例えば、「6割は認められないので、2割にしなさい」というふうになるのでしょうか。

全体の何割かは、税務署に聞いてください。
按分は、ある意味正しい方法ではなく、正しいのは、実額です。
よろしくご判断ください。

本投稿は、2022年08月14日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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