法人化する前に購入した車を経費にできますか?
法人化(合同会社)の手続きをスタートした個人事業主です。
仕事用に車を購入したいのですが、出来るだけ早く車が必要になりました。
できれば、法人化の前に購入したいです。
この場合、法人化のための準備品として減価償却して経費としてもよいのでしょうか?
税理士の回答

開業前の開業準備のための費用は開業費に計上します。しかし、開業前に購入した車は固定資産に計上し減価償却します。減価償却費を計上するのは、法人が設立されてからになると思います。
固定資産は開業費になりませんし、法人は登記して初めて存在するので存在していない法人に開業費というものはありません。
法人設立前に購入するということは役員個人名義になる筈ですが、法人の所有物ではありませんので法人で減価償却もできません。法人から見れば他人のものだからです。
どうしても法人で減価償却したいのであれば、個人で購入したものを法人設立後に法人に時価で譲渡する必要があります。
又は、法人の減価償却はできませんが役員個人から法人に適正賃料で賃貸します。法人は支払った賃借料が経費(損金)、役員個人は受け取った賃貸料が雑所得等の収入金額になります。
自身の経営する法人でも、法人と役員個人は人格も財布も適用される税制も別モノの全くの別人だからです。
本投稿は、2022年10月08日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。