30万円以上の商品購入の減価償却について
小さな会社をやっています。今期から税理士を変更しなければならなくなり、今顧問税理士がおりませんので、質問させていただきました。
いつも高い買い物をする時は、何回かにわけて(30万円以下を何回かにわけて振込)購入するようにしているのですが、この度分割出来ないものを購入しなければならなく、困っております。
だいたい55万円ほどの家具なのですが、30万円以上の経費は、減価償却が7~8年でしたよね?
これは、内訳(請求書・インボイス)で細かく価格が書かれたものがあれば、それを細かく弥生会計に入力すれば、経費として1年で消費できますでしょうか?
税理士の回答
減価償却資産を取得した場合、それが少額の減価償却資産となるか通常の減価償却資産となるかは、「1個」または「1組」の価額で判定します。
ご質問のケースでは仮に支払いを分割にしたとしても、また、請求書で細かく価格が書かれていたとしても、55万円の家具が「1組」のものの場合には、減価償却すべき資産に該当しますのでご留意ください。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm
宜しくお願いします。
ありがとうございます。
説明が足りず申し訳ございません。 厳密には、55万円の家具は、1個及び一組ではありません。いくつかの家具がまとまって計55万円なのです。その「いくつかの家具」はすべて異なるものですが、大きく分けて、2つ(2種類)になります。
2つに分けると、27万円と28万円になります。請求書(インボイズ)は、2枚として発行されています。振込手数料を2重で払うのが嫌なので、55万円をまとめて支払いたいのですが、やはり難しいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
固定資産は、単体で用をなすかどうかで判定します。細かく明細を分けても、全体を合わせないと機能しないものであれば、全体で一つのものとして判断されます。
ご質問の家具が一つであれば、下記の耐用年数表により、耐用年数を判定して下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34354.php5/faq/34311/faq_34354.php5/faq/34311/faq_34358.php
以上よろしくお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
27万円の家具と28万円の家具が全く別物で、各々が別々の用途として使用されるものであれば、それぞれを1個または1組と考えて少額減価償却資産に該当するか否かを判断します。
そのような事実があれば、まとめて支払ったとしても別々の会計処理を行うことになりますので、個々の請求書に基づいて細かく入力処理をするようにしてください。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。個々の請求書に基いて入力処理していいとのこと、大変参考になりました。
本投稿は、2017年09月24日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。