白色申告から青色申告へ変更し、自宅仕事場の減価償却につきましての質問です。
フリーイラストレーターです。
2021年から売上が急に増えたので、それまでの白色申告から青色申告申請をして
2022年分から青色申告で確定申告します。
開業届け書は青色申告申請時に同時に提出し、開業日は2011年1月1日からとしました。
1995年に購入した自宅の1室で仕事をしていますが、これを減価償却資産として減価償却費に計上できますか?
白色申告していた期間は売上が少なかったこともあり、こちらは計上していません。
また減価償却資産にできる場合、外壁、屋根のリフォーム料金は修繕費に計上できますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1995年に購入した自宅の1室で仕事をしていますが、これを減価償却資産として減価償却費に計上できますか?
白でも青でもできます。
白色申告していた期間は売上が少なかったこともあり、こちらは計上していません。
購入した時の資料に基づき、取得原価を計算して、未償却残高を計算してください。
また減価償却資産にできる場合、外壁、屋根のリフォーム料金は修繕費に計上できますか?
100%はできませんが、また、材質などを変えた場合には、資産に計上して、減価償却ですが、通常の場合には、できます。
ご回答頂きましてありがとうございます。
白でも青でもできるとのこと、減価償却費、リフォーム費用が計上可能とのことですので、
こちらで確定申告を進めていきたいとと思います。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2022年11月04日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。