海外不動産
米国の不動産を昨年購入しました。
賃貸運用が今年からなのですが、不動産会社いわく、建物の一部を動産として分類(コストセグリゲーション)し減価償却を計算、賃貸収支がマイナスとなった場合には、日本の給与と損益通算ができるといっています。
このような計算は税制改正で利用ができなくなったと理解しているのですが、どちらが正しいのでしょうか。
税理士の回答
ご認識のとおり、令和3年以降、個人で所有する国外中古不動産の赤字については、簡便法による減価償却費部分は損益通算できなくなりました。(租税特別措置法 第41条の4の3 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例)
不動産会社の言う、建物の一部を動産に切り出すという方法は、不動産所得の中であれば上記の法令に縛られ損益通算は不可能に思われますので、もう一度ご確認された方がいいでしょう。
もしかすると、新品と同様の耐用年数による減価償却の場合は引き続き認められますのでそのことなのかもしれませんが、いずれにしても、税理士に相談するなどして慎重にご判断ください。
本投稿は、2022年11月10日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。