貸家の減価償却について
今年、相続で築20年弱の家と土地を譲り受けました。
貸家にする予定なのですが、借主がまだ見つからない場合、今年度の確定申告で減価償却は計上できるでしょうか。個人です。
税理士の回答
以下の資料がご参考になれば幸いです。
事業の用に供した日(国税庁ホームページより抜粋)[令和3年9月1日現在法令等]
減価償却資産とは、…事業の用に供しているものをいいますが、資産を事業の用に供したか否かは、業種・業態・その資産の構成および使用の状況を総合的に勘案して判断することになります。
<中略>
なお、事業の用に供した日とは、資産を物理的に使用し始めた日のみをいうのではなく、例えば、賃貸マンションの場合には、建物が完成し、現実の入居がなかった場合でも、入居募集を始めていれば、事業の用に供したものと考えられます。(根拠法令等 法令13)
ですから「借主がまだ見つからない場合」であっても、「入居募集を始めていれば」確定申告で減価償却は計上することは可能であると考えます。
さっそくのご回答感謝申し上げます。
たいへん勉強になりました。
確認しながら準備を進めたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月11日 07時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。