少額減価償却資産について
取得価額の全額を損金とできる消耗品の要件は
①取得価額10万円未満
または
②使用可能期間1年未満
とのことですが、②について質問です。
社会通念上とか、現実的かどうかは置いて考えた場合
日常的に繰り返し使用し、1年以内に毎年補充するような
ものであれば例え金額が50万円だろうが100万円だろうが
消耗品として損金計上可能なのでしょうか?
税理士の回答

社会通念上とか、現実的かどうかは置いて考えた場合
日常的に繰り返し使用し、1年以内に毎年補充するような
ものであれば例え金額が50万円だろうが100万円だろうが
消耗品として損金計上可能なのでしょうか?
原則可能ですが・・・
工具器具備品にあるようなものは、試算に計上して、使用付きで、減価償却して、除却の場合には、除却損です。
宜しくお願い致します。
先の先生のご意見のとおりです。
税務上の「少額減価償却資産」は単体で①取得価額10万円未満または②使用可能期間1年未満でご判断頂きます。ですから理論的に「1年以内に」消却除却を繰り返す器具備品機械装置の類は、年度を跨る場合はありますが、資産計上したうえでおおよそ短期の費用処理として扱う選択となります。例えばゼネコンで使用する地下トンネル掘削用のシールドマシン(本体は億単位です)の先端ビット(カッターヘッドも高額です)は大概一年も耐久しませんので、交換の都度で経費計上とすることになります。「消耗品として損金計上可能なのでしょうか」との指摘はありますが、実務のとおり取り扱ったうえで費用計上するを得ないと考えます。
資産計上したとしても結局1年以内に除却するなら確かに結果は一緒ですね・・・。
気が付きませんでした。
両先生、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月11日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。