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減価償却済の車を個人事業主から法人に売却することについて

個人事業主になる際に事業用車として4年落ち中古車を購入し、今年の12月末で2年の償却期間が終了予定で簿価1円となる認識です。
来年1月より個人事業主と並行して別事業の法人を設立予定で、そちらへの車の売却を考えております。この車を買取店で見積もったところ、まだ200万円以上の価値があるとのことでした。その場合、法人が個人事業主(私)から200万円で車を購入する経理処理をした上で、定率法のもと1年で全て減価償却するようなイメージで問題ないでしょうか?
同じ車ながら、初年度登録から7年経った中古車で2度目の減価償却をすることに違和感があり、質問させていただきました。

税理士の回答

初年度登録から7年経った中古車で2度目の減価償却をすることに違和感があり、質問させていただきました。

違和感に関係なく粛々と行います。
個人の売上が、200万円上がります。宜しくお願い致します。譲渡所得です。

本投稿は、2022年11月14日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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