吸収合併したときの減価償却について
同じ代表取締役が法人会社2社を経営している会社で経理事務をしています。
役員は一人です。
10月21日に吸収合併することになりました。
仮に吸収される会社をA社(今まで11月決算)
存続する会社をB社(10月決算)とします。
税務手続きと申告はこれからです。
まず、減価償却から整理しようと思っています。
A社の最後の決算(昨年12月から10月20日まで)の減価償却は11ヶ月分計上する、
そのあと、A社の残存簿価をB社に引継ぐ。
引き継いだ資産は、B社では、償却方法はA社で行っていたものと同じ方法で行い、1ヶ月分償却費を計上する、という流れで問題ないのでしょうか?
またA社の残存簿価1円の資産はどう処理したらよいのでしょうか?
何もわからず、大変困っております。
教えていただけたら助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
適格合併の場合は、取得価額については、被合併法人の取得価額(原始取得価額)を、取得の日も、被合併法人の取得の日(原始取得日)を引き継ぎます。
しかし、償却の方法については、引継ぎという考え方はありません。あくまでも合併法人の現に採用している償却の方法を適用することになります。したがって、A社で行っていた方法ではなく、B社が採用している方法で償却することになります。
なお、1円の残存価額はその資産を現有している場合にはそのまま引き継ぐことになります。
ご返答ありがとうございます。
償却方法について、B社が採用していた方法で償却する旨、わかりました。
減価償却の期間の計算については、A社が所有している資産については、A社で11カ月分、B社で1カ月分行うという理解で問題ないのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、教えていただけたら助かります。
よろしくお願いします。

土師弘之
償却期間(事業供用期間)については、おっしゃる通りです。
わかりました。お忙しい中、ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月17日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。