持家の減価償却費
転勤で持家を賃貸に初めて出しましたが、今まで借り手がついていません。
2月にはクロス替えや清掃も終了し、募集広告も2月からずっと継続して出していて、いつでも貸し出せる状態です。
この場合の建物や外構工事の減価償却費は、1月まで非業務用として2月から業務用として計算するのでしょうか? それとも、現在まで借り手がつかないから現在まで非業務用とするのでしょうか?
また、数カ月間募集を停止することを考えているのですが、その間の減価償却費は非業務用と業務用のどちらで計算するのでしょうか?
税理士の回答
以下の資料がご参考になれば幸いです。
事業の用に供した日(国税庁ホームページより抜粋)[令和3年9月1日現在法令等]
減価償却資産とは、…事業の用に供しているものをいいますが、資産を事業の用に供したか否かは、業種・業態・その資産の構成および使用の状況を総合的に勘案して判断することになります。
<中略>
なお、事業の用に供した日とは、資産を物理的に使用し始めた日のみをいうのではなく、例えば、賃貸マンションの場合には、建物が完成し、現実の入居がなかった場合でも、入居募集を始めていれば、事業の用に供したものと考えられます。(根拠法令等 法令13)
ですから「2月にはクロス替えや清掃も終了し、募集広告も2月からずっと継続して出していて、いつでも貸し出せる状態」であれば、「建物や外構工事の減価償却費は、」「2月から業務用として計算」は可能であると考えます。
事業の用に供した日(国税庁ホームページより抜粋)[令和3年4月1日現在法令等]
稼動休止資産の減価償却の可否
Q1 稼動休止資産の減価償却は可能ですか。
A1 稼動を休止している資産であっても、その休止期間中に必要な維持補修が行われており、いつでも稼動できる状態にあるものは、減価償却資産に該当するものとして償却することができます。(法基通7-1-3)
「数カ月間募集を停止する」場合(いわゆる遊休資産)であっても、その期間中に清掃等の必要な維持管理が行われており、いつでも稼動(賃貸)できる状態にあるならば、「減価償却費は」「業務用」で計算するものと考えます。
早々にご回答いただきありがとうございました。
また詳細に説明していただき、大変参考になりました。
本投稿は、2022年12月03日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。