事業所得か雑所得かの判断
事業所得か雑所得かの判断についてお聞きしたいです。
現在漫画家のアシスタントとして毎月お給料をいただいているのですが(社員ではありません)
通常のお仕事とは別件で作画をするお仕事を貰い報酬で2万いただきました。
お給料ではなく報酬という形だったのですが
この2万は事業所得として扱っていいのか
雑所得にした方が良いのか迷っています。
300万以下は雑所得という話を見て
帳簿があれば事業所得に出来るという記事もあれば、帳簿があっても金額が低すぎると認められないなどあっていまいちどうしていいものか分からないです。
漫画のお仕事には変わりないので私としては事業の内の労働だと思っていますが
昨年も減価償却等で赤字で、今年もこの2万以外は事業所得として挙げられるものがないので赤字になります。
そうなるとなかなか事業所得として扱われないのかなと思うのですが
見解をお聞かせいただけましたら幸いです。
申告は白色申告です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

本当にむつかしい問題です。
事業として昨年は赤字だと記載があります。減価償却を入れて・・・。
多分国税局は、このような事例に、悩みに悩んでの、あの通達であろうと考えます。
自分を信じて、行うしかないと考えます。
調査対象にすれば、人手の問題と、減価償却が、事業のみなのか?このあたりが、本当に調査すれば、検討するところと考えます。
給料の内容と、副業の内容が同じなので、なおさら、調査すれば、興味があると考えます。

原則として、開業届の提出がなければ事業所得ではなく雑所得になります。
開業届は出しています。
作家さんによって給与として支払いをしたり
報酬として支払いをされる方もいるので、同じ仕事内容でも事業所得と給与所得に分かれてしまいます。
現状お仕事させていただいている作家さんは給与として支払っている方なので、事業所得として計上できるものが単発で貰ったお仕事の報酬しかなく昨年も今年も少ないのです。
税務調査が入った時にその辺りを説明するというのを念頭に事業所得として申告するのが妥当でしょうか?
それともやはり給与よりも遥かに少ない額しかないので、雑所得扱いにした方が良いのでしょうか。
私は税の専門家ではありませんし知識は、からっきしですが
同じ画業としての仕事なのに
金額が多いから事業所得、少ないから雑所得とする方がおかしいと思うので
事業所得で出した方が良いのではないかと考えています。
減価償却は仕事上使うPCのみなのですが、高価なものなので、どうしても高額になってしまい赤字になりやすいです。

原則として、雇用契約であれば給与所得になり、そうなければ雑所得になると思います。

悩みながら申告をしてください。
後の判断を税務職員に、指摘された時に、お考え下さい。
税務は全て難しい判断をして行います。誰しもが・・・。
よろしくご理解ください。
竹中税理士、出澤税理士ご返答ありがとうございました。申し訳ございませんが、質問に対する回答と説明にお二人ともなっておりませんので、期限いっぱいまで他の方の回答を待たせていただきます。
本投稿は、2022年12月08日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。