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建物の取得価格の計上範囲について

10年前に中古で購入したマンションを9年住み今年度賃貸として貸しています。
青色申告するにあたり減価償却の計算をしようと取得価格を調べているのですが、10年前にリフォームした費用は取得価格に含めてよいのでしょうか?台所以外の水回りをほとんどリフォームしたのと洋室を和室に変更しているないようのものです。
あと10年前に建物を購入したときに支払った司法書士の報酬(登記費用)や印紙税は取得費に含めてよいのでしょうか?
ご教授願います

税理士の回答

青色申告するにあたり減価償却の計算をしようと取得価格を調べているのですが、10年前にリフォームした費用は取得価格に含めてよいのでしょうか?台所以外の水回りをほとんどリフォームしたのと洋室を和室に変更しているないようのものです。

+すると考えます。
あと10年前に建物を購入したときに支払った司法書士の報酬(登記費用)や印紙税は取得費に含めてよいのでしょうか?

取得価格ですので+してよいと考えます。

ご回答いただきありがとうございます。
司法書士の報酬(登記費用)や印紙税は建物と土地の按分で良いですか?

ご回答いただきありがとうございます。
司法書士の報酬(登記費用)や印紙税は建物と土地の按分で良いですか?

按分ではありません。
請求書領収書を見てください。
それぞれが分かれて、記載されていると思います。
わかれていない場合には、再度司法書士に、請求書を出さしてください。

ご回答ありがとうございました。早速連絡します。
質問しておき良かったです。

領収書を確認したのですが、所有権移転登記、抵当権設定登記、立会い料、登録免許税軽減証明書、閲覧その他調査、登記簿・謄本という6つの種別でそれぞれ報酬額、登録免許税又は印紙税等という2つの料金別に金額の記載はありますが、土地と建物それぞれの詳細の金額の記載はありませんでした。
土地と建物を個別に金額がそれぞれ記載されているものなのですか?

はい、通常は、別々の金額ですので、皆さん別々に明細を記載します。

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。少し前に進めました。

本投稿は、2022年12月26日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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