青色申告の“少額減価償却資産の特例"でのPC購入について
青色申告の“少額減価償却資産の特例”制度を用いて、30万円未満でPCを購入しようと考えています。
その際にデスクトップパソコンの購入を検討しているのですが、調べてみると、「パソコン本体+ディスプレイ」でパソコンとしての機能を果たすため、その合計金額が30万円未満ならOKということがわかりました。
では、パソコン1台に対して複数枚のディスプレイを購入し、30万円を超えてしまった場合は、“少額減価償却資産の特例"の適用対象となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

寺尾諭
少額の減価償却資産の金額判定の趣旨としては「一組のものをバラバラに買ってそれぞれで30万円未満としても少額減価償却資産の特例の対象外ですよ。固定資産として機能する1組で判定してください。」というものです。
国税庁の例示として、応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で判定します。また、カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものですから、部屋ごとにその合計額で判定しますとうように記載があるのみで、それ以上の明確な基準がありません。ですので、解釈が異なり①「ディスプレイとパソコンは1組でパソコンとしての機能を果たすため、その1組で判定するという考え方」もあれば、②「パソコン本体と一緒にディスプレイを購入した(又はセット品)場合は、それらが1組とみなされて、その合計額で判断し、本体とディスプレイを別々に購入した場合には、それぞれの金額で判定」すれば良いという考え方もあります。
私の意見は後者(②)です。根拠はディスプレイもパソコンも別の機能を持っていますし、耐用年数も違います。ディスプレイは他のパソコンにも接続できますし、防犯カメラやデジカメと接続してモニターとして使うこともできます。またパソコンも別のディスプレイとも接続出来ますし、ディスプレイーがなくても、他のパソコンと接続し演算用等とかでも利用できる(間違ってたら申し訳ありません。)のではないでしょうか。必ずしもデスクトップパソコンの場合は、ディスプレイとパソコンで一対(1組)とは言えないと思われます。但し、セット売りや一緒に買った場合等は明らかに1組として購入されていますので、その合計額で判断されるのが適当かと存じます
本投稿は、2017年10月21日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。