固定資産税の登録義務について
お世話になっております。
個人事業主をしております。
事業用に購入したもの全て経費として計上する義務がないように、10万円以上する固定資産も経費としなければ固定資産に登録する義務はないのではと思っております。
償却資産税としては、未稼働であっても登録が必要とありますが、経費に入れなければ、事業に共するものではないという見解で正しいでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
償却資産税の対象となる「償却資産」とは、「土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産」といいます。ですので、未稼働であっても償却資産税申告の対象とする必要があります。
このため、「事業の用に供する資産」でなければ、償却資産税の対象とはなりません。また、所得計算上の「必要経費」にも当然なりません。
一方、事業用に購入したものであれば、所得計算上の「必要経費」となるのは当然であり、「償却資産税」の対象にもなります。
要するに「必要経費の対象としなかったら」とか「計上義務がないから必要経費に計上するかどうかは任意」ということではなく、「事業用」なのか「事業用でない(私的目的)」なのかで判断するということです。
お聞きしたかった事全てを、わかりやすく明確にご回答頂きありがとうございます。
大変参考になりました!
本投稿は、2023年01月04日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。