クレジットカード分割払いについて
青色申告初心者、個人事業主です。
事業用パソコン¥97,000をクレジットカードで一回払いで購入したのですが、
引き落とし前に、一回では支払い出来なさそうだったので、カード会社へ連絡して10回払いに変更してもらいました。
分割手数料は取得原価に含めると教えていただきましたが
パソコン代と分割手数料を合わせると10万超えます。
そのような時は耐用年数で減価償却としてくださいと言われました。
ですが、購入した時は一回で支払う分の
¥97,000領収書をもらっています。
あとで分割払い手続きをしていますが、
減価償却で処理してもいいのでしょうか?
税理士の回答

あとで分割払い手続きをされていれば、固定資産に計上して減価償却してよいと思います。
わかりました!
ありがとうございます!!
本投稿は、2023年01月06日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。