確定申告 譲渡所得 不動産 譲渡
平成5年築のアパートを売却します。
建物取得費の証明に、工事請負契約書は使えますか?
請負代金額24205000円。(消費税705000円含む)とあります。
減価償却の計算はどうなりますか?
確定申告書の記入の仕方もわかりません。
色々初心者でわかりません。よろしくお願いいたします
税理士の回答

回答します。
アパートの売却の申告は、他の所得と分離して「譲渡所得の申告」を行います。
建物取得費の証明として工事請負契約書は使用できます。
減価償却費の計算ですが
アパートの耐用年数を調べなくてはいけません。
仮に、木造建築の場合、耐用年数は22年となります。
鉄筋コンクリートは、耐用年数は47年などになります。
なお、いままでアパート収入の申告はどのようにされていたのでしょうか。その際に減価償却費は計上してませんでしたか。
減価償却費を計上していた最終的な「帳簿価額」が、建物の取得費になります。その際、木造の耐用年数は22年ですので、帳簿価額(取得費)は1円になっていると解されます。
鉄筋コンクリート造りの場合は47年ですので、まだ帳簿価額は残っていると思います。
アパートが家事用(自宅)であった場合は、耐用年数を1.5倍した年数で減価償却相当額を計算して、その減価償却費相当額を控除した金額が取得費になります。
建物の取得価額24,205,000 × 0.9 × 0.031(※1) × 経過年数(※2)=減価償却相当額
建物の取得価額 - 減価償却相当額 = 建物取得価費
※1 減価償却率は
木造 22年×1.5=33年 33年の減価償却率0.031
鉄筋コンクリート 47年×1.5年=70.5年 ∴70年
70年の減価償却率 0.015
2 経過年数は、6ヶ月以上は1年とし6ヶ月未満は切り捨てます。
なお、アパートを賃貸に出しており、その収入の申告などがはっきりしない場合は、一度税務署に相談されることをお勧めいたします。
国税庁HPから、建物取得費の計算方法などの説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
譲渡所得の計算には「内訳書」を添付しますが、内訳書を用いて計算しますと譲渡所得の金額が算出しやすくなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/a029.pdf
詳しく回答くださり、ありがとうございました。感謝申し上げます。

ベストアンサーをありがとうございます。
建物は、その構造によって耐用年数が異なりますので、ご注意ください。
また、計算は国税庁HPに記載された計算式にあてはめて、計算するようにお願いいたします。
本投稿は、2023年01月09日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。