償却資産税申告書について
個人事業主の方です。
6年前に購入した約19万円の備品があるんですが、数量が1台でずっと申告していました。(少額減価償却資産)
先日これが、2台で19万円と発覚しました。
この場合、償却資産税申告書では10万円未満なので申告書不要となると思うのですが、今の申告で除却処理して申告書からなくしてしまっていいのでしょうか。
物はあるので除却というのも変な気はしますが…
税理士の回答
取得時した年に10万円未満の少額資産として必要経費に算入していればそもそも対象外なので記載から外して結構ですが、10万円未満でも減価償却資産として計上していれば記載する必要があります。
少額資産として経費に算入しています。
償却資産税申告書の記載から外すには、今の申告で除却して、減少で申告ということでよろしいでしょうか。
減少資産用に記載し、摘要に「必要経費算入済のものを誤記載していたため」等の事由を記載すれば結構です。
承知しました。ありがとうございました!
本投稿は、2023年01月10日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。