中古車の減価償却について
現在白色申告で個人事業主です。
2022年10月に30万円で中古車を購入しました。
税務署に問い合わせしたところ、24ヶ月での減価償却してくださいとのことで、
2022年分は3ヶ月、2023年分は12ヶ月、2024年分は9ヶ月でやってくださいと言われたのですが、定率法に変更した場合一括償却できると知り合いに聞きました。
今からでも定率法に変更して、2022年分で一括償却できるのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
償却方法を変更するためには、その年の3月15日までに「変更承認申請書」を提出する必要があります。
20223月15日までに変更申請していないと思われますので、2022年10月に購入した中古車については定額法で償却することになります。(定率法で償却することは出来ません。)
本投稿は、2023年01月13日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。