減価償却について
以前、減価賞伽について質問させていただき、下記のように
回答をいただいています。
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21年8月に中古マンションを購入、12月にリフォームしました。
開業届を22年8月で申請し、8月から賃貸開始しました。
今年分の減価償却費として5カ月分を計上します。
中古マンションの耐用年数は計算すると12年になります。
質問1:マンションの購入から賃貸までの12ヶ月分は償却したものとして、
合計17ヶ月の償却をした額が12月期末の残高になりますか?
計上する減価償却の5ヶ月分だけ償却した額ではないですね?
つまり賃貸開始前の期間も償却していると考えるのか聞きたいところです。
回答1:例えば 1,000万円で取得し、その後400万円掛けてリフォームした場合、
貸し出せる状態(つまり工事完了)になったときに、マンションの価値価額が
初めて合計した1,400万円になり、そこから賃借人を募集するわけですので、
工事完了、つまり完成していない段階で減価償却費を考慮する必要は
ありません。したがって、22年12月末の残高は、5カ月分だけ償却した残高に
なると思います。
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先日近くの税務相談で、「帳簿上は21年12月リフォーム完了から22年7月の11か月の未使用期間は償却費0ではなく償却費用を計算し賃貸開始前の未償却残高を記載しておくこと。」と税理士の方に言われました。
未使用期間についても減価償却の計算をして未償却残高を減らしておいた方がいいのでしょうか?
それだと、上記の質問だと17か月分の償却費用を減額して未償却残高になりますので、5か月分ではなくなり、どちらがいいのかわからなくなりました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

貸すために購入して、リフォームして、貸すまでの間、何も使っていない場合には、償却費を計上しません。
なので、税務相談した税理士は、そのほかの用途に使用していたとの考えだったと思います。
どうなのかで変わります。
ありがとうございます。
再度確認します。
追加で質問させていただきます。
質問1:未使用の場合の21年末の未償却残高は取得費用と同じになりますが、
国税の確定申告作成システムの減価償却入力では前年取得した物件は年末での
未償却残高を取得費と同じにできません。
減価償却入力ではすでに計算済みで減価償却費を入力すればいいのでしょうか?
質問2:取得費ですが、
不動産取得税、収入印紙、登記費用、登記作業費
も含めていいのでしょうか?
個人の場合は含めない、が正解ですか?
よろしくお願いします。

質問1:未使用の場合の21年末の未償却残高は取得費用と同じになりますが、
国税の確定申告作成システムの減価償却入力では前年取得した物件は年末での 未償却残高を取得費と同じにできません。
減価償却入力ではすでに計算済みで減価償却費を入力すればいいのでしょうか?
もし同ならば、使用した時を取得日とすればどうですか?
質問2:取得費ですが、
不動産取得税、収入印紙、登記費用、登記作業費
も含めていいのでしょうか?
いいえ、含めます。その年度の経費にしていなければ・・・、です。
個人の場合は含めない、が正解ですか?
ありがとうございます。
すっきりしました。
本投稿は、2023年01月20日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。