減価償却費の計上に関して
法人で決算担当をしています。
現在は減価償却費について会計・税務で一致していますが、次年度以降
△従来より使用している固定資産の減価償却費はそのまま。
(法定耐用年数で会計・税務とも償却)
△次年度以降取得の固定資産は、税務の法定耐用年数より長い期間で
会計・税務とも償却。
とする事は税務上問題ないのでしょうか。
※利益操作に繋がるという議論は考慮しない事とします。
税理士の回答

△次年度以降取得の固定資産は、税務の法定耐用年数より長い期間で
会計・税務とも償却。
とする事は税務上問題ないのでしょうか。
短ければ、問題はありますが・・・長い分には、問題はない。
会計上はの耐用年数は使用可能期間の見積りによりますから、税法上の法定耐用年数より長くても短くても問題ありません。
会計上の見積り使用期間が税法上の法定耐用年数よりも短く会計上の減価償却費が税法上の償却限度額よりも大きければ超過部分を否認するだけのことです。
因みに、上場企業などは税法上の法定耐用年数よりも短い期間で会計上の減価償却費を計上しているケースは山ほどあります。
本投稿は、2023年01月25日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。