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30万を超える経費について

青色申告者です。
30万円を超えるものについては、全て減価償却資産として、経費計上していくものと思っていたのですが、40万ほどのコンサル費用(事業に関わることです)を経費計上しようと記載の仕方を調べていたら、コンサル代は30万円を超えていても「支払い手数料」や「研修費」で一括経費計上で問題ないという情報を見つけました。

経費にしたいものがある場合、何が30万を超えると減価償却が必要で、何だと超えていても一括計上が可能となるのでしょうか? 

また、2023年は仕事の移動用にバイク免許を取得予定なのですが、免許取得代の勘定科目は何になりますか?


2022年から青色申告者になり、基本的なこともわからない状態のため、ぜひご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

固定資産や無形固定資産は、10万円以上は、固定資産に計上します。
その他については、経費については、そのようなことはありません。
2023年は仕事の移動用にバイク免許を取得予定なのですが、免許取得代の勘定科目は何になりますか?

免許の取得費は、経費になりません。
事業主貸です。

では、40万円のコンサル費は、
勘定科目:支払手数料で減価償却は不要、一括経費計上可能、ということでしょうか?

また、バイク免許については、事業を行う上で必須ではないため、事業主貸ということでしょうか?

では、40万円のコンサル費は、
勘定科目:支払手数料で減価償却は不要、一括経費計上可能、ということでしょうか?

そうなると考えます。

また、バイク免許については、事業を行う上で必須ではないため、事業主貸ということでしょうか?

そう理解しています。

ありがとうございます!
そのように記帳します☺︎

本投稿は、2023年01月30日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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