父1/3、母1/3、息子(自分)1/3共有名義の自宅兼事務所のリフォーム代の減価償却費計上について
昨年父1/3、母1/3、息子(自分=個人事業主)1/3共有名義の自宅兼事務所をリフォーム費用を各持分1/3分=200万円ずつ出し合ってリフォームしました。私の確定申告時には、200万円を減価償却費として計上すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
リフォームが、①事務所部分だけをやったのか
②親子が、同居しているのかで回答が変わります。
ご回答ありがとうございます。両親は同居しておらず、リフォーム場所は事務所と風呂、トイレです。その場合の処理はどうなりますでしょうか?

西野和志
200万円を減価償却費の対象としますが、家事按分を行ってください。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2023年01月30日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。