[減価償却]内装工事の仕分けについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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内装工事の仕分けについて

飲食店開業予定です。
青色申告する個人事業主になります。
内装業者に見積もりを出してもらったのですが、少額原価償却資産の特例を受けたい場合は仕訳を細かく、30万円以下にすること。と勉強しました。
見積書は内訳書に
A.冷暖房設備工事 30.000(明細別紙)
B.表層仕上げ工事 370.000(明細別紙)
とあり、明細別紙は明細書
A.冷暖房設備工事
・エアコン室内機 200.000
・配管工事費80.000
・室外機設置費20.000
B.表層仕上げ工事
・クロス貼り200.000
・床シート貼り170.000
となっております。
30万以下にしなけばならない、というのは内訳書の方でしょうか?
それとも明細書の方でしょうか?
明細書の方だったらこのままで大丈夫なのですが、内訳書だと越えてしまうので。
税抜き価格です。
どうかご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

「少額原価償却資産の特例」は「30万円未満」です。30万円以下ではありません。
固定資産は全体で1つの機能を持つものは一体のものとして取り扱う必要があります。つまり、エアコン室内機だけでは冷暖房が出来ません。室外機も必要ですので、その工事代も含みます。

したがって、見積書通りの契約になるのであれば
A.冷暖房設備工事 300.000円
B.表層仕上げ工事 370.000円
それぞれが一体のものとして取り扱う必要がありますので、「少額原価償却資産の特例」は適用できないと思われます。税込経理を採用しているのであれば消費税がさらに上乗せされますので、なおさらです。
「明細書」で細分化していいものではありません。

ありがとうございました!!
分かりやすかったです。

本投稿は、2023年02月10日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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