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減価償却について

個人事業主です。
減価償却について4点ほど教えてください。

①自宅兼店舗(中古戸建を8年前に購入)で開業して店舗看板を壁に取り付けました。金額は施工費込みで22万です。
青色の届出を開業時に出しており、30万以下となるので少額試算として全額計上して良いでしょうか?

②建物の名義は夫(配偶者)で、住宅ローン控除適用中です。控除が終わり次第、建物も店舗部分のみ減価償却可能でしょうか?

③オープン時に、店舗の内装工事として500万かかりました。建物名義は夫(配偶者)ですが、同居しているので科目は建物となるでしょうか?耐用年数は家と同じ耐用年数で良いでしょうか?それとも建物付属設備となりますか?

④オープン前に見た目をよくしたいこともあり、壁の塗装作業を家全体にしております。店舗割合分50万を費用計上したいのですが、建物となり減価償却になりますか?修繕費は難しいですよね?

長々とすいません、よろしくお願いします。

税理士の回答

①22万円とのことなので、少額減価償却資産に当たります。資産計上した上で全額を減価償却して下さい。ただ、ご自宅との兼用物件なので、ご自身でお支払い頂いているものが対象です。旦那様やご家族に出して頂いている場合は、その分を借入金として頂き、借用書を用意して頂くことで、対象資産にできます。
②住宅ローン控除と減価償却資産は併用できません。ただ、建物名義が配偶者なので、住宅ローン控除終了後も、ご自身の減価償却資産にはなりません。
③店舗内装費は、建物付属設備として減価償却資産計上して、減価償却分が経費になります。①で指摘したようにご自身がお支払い頂いたものが対象です。
④外壁塗装も③と同じです。

本投稿は、2023年02月11日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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