税理士ドットコム - [減価償却]不動産所得初年度の場合の耐用年数と前年末期末残高とについて - ➀中古マンションとして購入してから貸し出すまでの...
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不動産所得初年度の場合の耐用年数と前年末期末残高とについて

2019年より不動産所得がありこれを含めて確定申告をしておりましたが、間違いがあり、修正して申告をし直す作業をしております。

2010年4月に中古マンション(2004年新築)を購入し、2019年3月まで住んだのち、2019年4月から貸出しております。

①耐用年数の計算について、法定耐用年数から差し引く経過年数とは、新築から貸し出すまでの年数でしょうか、それとも中古マンションとして購入してから貸し出すまでの年数で良いのでしょうか?

②この不動産所得をもった初年度の2019年分の確定申告の際の、前年末未償却残高の計算はどのようにしたら良いか教えてください。

取得価格 ¥30595400
償却率 0,029

です。
マンション購入以前の、新築から購入までの年月分も償却費として差し引くのでしょうか?

よろしくお願いいたします。


税理士の回答

➀中古マンションとして購入してから貸し出すまでの期間です。
➁減価償却の対象は建物だけなので、建物と敷地権の取得価額を分ける必要があります。
中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却の計算方法は、以下の国税庁タックスアンサーに詳しく記載されていますのでご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm

ご回答ありがとうございます。
添付していただいたサイトを拝見いたしましたが、その中では、耐用年数について

経過年数には、マンション取得後貸し出すまでの業務の用に供されていなかった期間は含めません

との記載があり、ご回答と異なるのですが、正しくはどちらでしょうか?
申し訳ございません、よろしくお願いいたします。

すみません。耐用年数の計算と未償却残高の計算を読み違えていましたので、私の①の当初は間違いです。

大変参考になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2023年02月23日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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