減価償却の項目表示
青色申告決算3ページ目の減価償却の項目について
会計ソフトを使っているのですが、
すでに償却、耐用年数が過ぎたもの(パソコンなど)が
毎年印刷時に項目に残っています。
これはそのままにしていても問題ないのでしょうか。
パソコンを廃棄したときとかに報告する必要があるのでしょうか。
税理士の回答

そのままにしていて問題ありません。
廃棄をするなど、事業に使用しなくなった時に、除却(じょきゃく)の処理をすると、減価償却の計算明細から表示されなくなります。
逆に言うと、事業に使用している以上、耐用年数が過ぎても、減価償却の計算明細に記載しておく必要があります。
本投稿は、2023年03月13日 02時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。