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減価償却費の計上について教えてください。

個人事業主で青色申告の者です。

2021年7月に開業し、それに向けて2021年1月に15万円のパソコンを購入しました。
2021年の収入は76万、経費を引いたら微々たるお金しか残らなかったため、2022年3月の確定申告には固定資産には載せたものの経費算入はせず、15万円をそのまま未償却残高としました。

以前、役所の税理士相談で、
①減価償却費は黒字の時に償却する方がよい。
②耐用年数(パソコンの4年)以降も減価償却費は償却できる。と教えてもらったため、

2022年の所得も大して残らなかったため、今回の確定申告も未償却のままにしようと思っているのですが、本当に耐用年数が過ぎても償却できるのか不安でご相談させていただきました。

他にも未償却の減価償却がかなり残っているため、所得が微々たるものでも(控除などで0になってしまうぐらいでも)、毎年少しずつ減価償却した方がよいのか、どうぞご教授いただけますと幸いです。

税理士の回答

個人の場合、減価償却は強制なので①も②も間違えています。
上記の通り強制なので未償却残高は毎年の法定耐用年数(新品のパソコンであれば4年)に応じた定額法による減価償却費を控除した残高になります。
従いまして、2021年の申告時の減価償却費の計算が間違えています。

前田さま
早速のご回答、誠にありがとうございます。
2021年が間違えているとのこと、承知いたしました。
今年の確定申告は定額法による減価償却を行いたいと思いますが、4年で分けた37500円か、5万円(今回以降の3年間で15万円を分ける)か、どちらで申告したらよろしいでしょうか?
教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

減価償却費は15万円×0.250×12カ月/12カ月=37,500円です。
青色申告決算書の減価償却費の計算の欄を左から埋めていってください。

ご回答ありがとうございます!
ちなみに、開業にかかった10万円未満のものをまとめて繰延資産(計259083円)として、耐用年数5年で償却するようにしているものについても昨年の確定申告では任意償却を選び、償却が0、全額未償却のままになっているのですが、これも間違えてしまっているということでしょうか。

計上し忘れた分は耐用年数を超えて償却することは可能でしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

開業費等の繰延資産の償却は任意償却を選択できるので問題ありません。

前田さま
何度もお返事いただきありがとうございました!
無事に確定申告できました。

本投稿は、2023年03月13日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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