至急 転用した物の減価償却の計算について
昨年6月開業、青色申告個人事業主です。
非事業用端末を事業端末に転用しております。
取得価格 127200
取得日 令和2年1月
転用日 令和4年6月
非事業用から事業端末に転用の計算方法で未償却残高89193円となりました。
調べたところ、取得価格に応じての償却方法を適用すると言う認識です。
少額減価償却の特例及び一括償却の扱いになるかと思うのですが
e-taxにより減価償却の計算を入力したところ、10万円未満の資産を減価償却することはできませんとのポップアップが表示されます。
この場合決算での処理はどうしたらよいのでしょうか。
初めてのことでわからなく困っています。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続きをしていない限り、個人の法定償却方法は定額法なので取得価額は127,200円です。未償却残高ではありません。
なお、少額減価償却資産の特例も一括償却資産も取得した年に適用するので、令和2年1月取得の資産については上記の選択はできません。
回答ありがとうございます。
回答頂いたにも関わらず、まだ理解しきれていなく。
非業務様から転用のした場合の仕訳方法、決算方法を教えて頂くことは可能でしょうか?
令和4年度分の申請
令和4年度開業、開業時に転用でも令和2年に取得のものは資産に選択できないということでしょうか?
➀転用時仕訳(ご記載の未償却残高が正しい前提で回答します)
(借方)工具器具備品89,193円/(貸方)事業主借89,193円
➁決算時の減価償却費の計算
取得価額127,200円×法定耐用年数に応じた定額法の償却率(端末というのがわかりませんのでご自身で当てはめてください)×7カ月/12カ月
③決算整理仕訳 (借方)減価償却費➁で算出した金額/(貸方)工具器具備品➁で算出した金額
少額減価償却資産、一括償却資産の選択はできませんが、上記の通り通常の減価償却資産とすることはできます。
お忙しい中、再度ご回答頂きありがとうございました。
とても丁寧に教えて頂き、わかりやすく助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月14日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。