減価償却について
減価償却についてお教えいただきたく投稿いたします。
個人事業主で、現在乗っている通勤車を売却し、新たに購入する予定です。
未償却残高が113万円、売却代金が280万円、新たに購入する車両が380万円で、売却代金と購入代金の差額100万円は借り入れをする予定です。
この場合、未償却残高と売却代金の差額はどのように扱えばよろしいのでしょうか。
また購入車両については、車両代金の380万円に借り入れの100万円をプラスして新たに減価償却を開始してよろしいのでしょうか。
それともこれは分けて考えるべきなのでしょうか。
このあたり、難しくて悩んでおります。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご記載の情報のみで回答します。(新しい車両は自動車税などを租税公課、リサイクル預託金は預け金(資産)等、購入明細で経費処理したり資産計上する必要がありますが、ご記載の内容だけでは判明しません。)
通勤車とのことですので100%事業供用の前提で回答します。
売却代金280万円-未償却残高113万円-特別控除額50万円=117万円が総合課税の譲渡所得となり、所有期間が5年超であれば117万円×1/2=58.5万円が、5年以内であれば117万円が課税所得になります。
仕訳は(借方)事業主貸117万円/(貸方)車両運搬具117万円、です。
総合課税の譲渡所得は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
なお、消費税の課税事業者であれば売却代金280万円が課税売上高となります。
新しい車両の減価償却費の計算の基となる取得価額は380万円です。
(借方)車両運搬具380万円/(貸方)現金280万円、借入金100万円
減価償却費は上記仕訳の借方が対象だからです。
消費税の課税事業者であれば380万円が課税仕入れになり、これに係る消費税が仕入税額控除の対象になります。
売却と取得は別々に考えます。
本投稿は、2023年03月27日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。