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事業譲渡の仲介手数料の税務上償却方法

買収時、事業譲渡によって発生する仲介手数料は、一括償却できるか。

税理士の回答

事業譲渡について、仲介業者を介する場合には次のような手数料が発生します。
この手数料は、それぞれに応じて損金算入できるかどうかが決まります。よって、必ずしも一括損金算入できるわけではありません。

譲受企業(買い手)の場合
① 着手金(情報提供料)・・・・・損金算入
② 基本合意報酬(中間報酬)
③ 監査費用
④ 仲介手数料(成功報酬)

②③④は、承継資産等の時価で按分し、それぞれの資産等の価額に加算します。このため、資産に加算された手数料は償却費として損金算入することになります。

なお、事業譲渡契約不成立となった場合は、②及び③は一括で損金算入できることは言うまでもありません。

本投稿は、2023年05月22日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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