投資目的のマンションに途中から自分が住んだ場合
投資目的でマンションを購入し、初期費用を経費としました。
1年程貸し出しにトライしましたが、思った家賃では客が付きませんでした。
そこで自分で住もうと決めたとします。
その場合は初期費用の経費にして控除を取った分を再度、納税する必要があるのでしょうか?
また減価償却は貸し出しを止めた時点でSTOPするのでしょうか?
例えば47年のうち1年だけ償却して、次に貸し出すまで残り46年のままという事になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
変換ミスがありました。
ご質問が、何をお聞きしたいのかが、わかりません?
不動産所得の経費の質問なのか?
今後の売却をする場合の質問なのか?
減価償却は、利用しなくとも価値は下がります。
20年で償却する1000万円でマンションを購入し、購入費用が100万円かかったとします。
1年間、賃貸として貸し出しました。この時に購入費用100万円と減価償却50万円の赤字を作れると思います。
翌年、借り手が居なくなり、10年間自分で住みました。その翌年に人に貸した場合、19年の耐用年数で計算されるのでしょうか?
それと、少ししか貸さなかったのに、購入費用を経費にする事は適法なのでしょうか。

西野和志
賃貸した期間は、かまいません。
減価償却は、かすかさ内にかかわらず、減額していきます。
10年使えば、その分が減ります。
本投稿は、2023年05月30日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。